まずは支援者の方からご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報(高知県公式サイト)

(1)利用申請

まずは、支援者の方からメールまたはお電話で、あまやどり高知にご相談下さい。利用者本人からの申請は受け付けておりません。
概要を聴取した後、提出が必要となる書類やその後の手続きについてご説明いたします。「利用申込書」「個人情報使用同意書」「支援計画書または調査票(情報提供書)」等の提出が必要となります。

※連絡先は【こちら】をクリック。

(2)専門相談

福祉専門職が常駐していない支援者については、ご提出いただいた利用申込書等を元に、支援者の方とあまやどり高知の専門相談員(社会福祉士等の専門職)で支援計画についての相談・助言を行います。
相談日は、原則、火曜日の午後6時からとなっています。

(3)利用審査会

あまやどり高知の審査員3名が、支援者同席のもと、利用の可否を審議・判定します。審議の結果、判断保留となることもあります。利用審査会は、原則、あまやどり高知の理事、法律専門職、福祉専門職で構成します。
利用審査会は、原則、木曜日の午後6時から開催されます。

(4)賃貸借契約締結・連帯保証

利用審査会で利用可となった場合には、保証料15,000円をあまやどり高知に納入していただき、その後、借家の賃貸借契約を締結していただきます。その契約について、あまやどり高知が連帯保証します。

(5)支援の開始・継続

支援者の方には支援計画書に従い、引き続き、利用者の支援を御願いします。滞納事故の発生等、状況や必要に応じて、再度専門相談を実施し、支援計画書の修正を行う場合があります。
事故が発生した場合の保証の範囲は、原状回復費用も含めて賃料の6ヶ月分までです。また、2年ごとに更新保証料として15,000円を納入していただきます。なお、原則として借家の賃貸借契約終了時の清算払いですが、滞納が生じても借家の賃貸借契約を支援のために存続させる必要があるときは、代理弁済の申込み制度があります。

(6)支援の終了

利用者の生活が再建され、転居や借家の賃貸借契約更新の際、保証人不要となったり、新たに保証人候補者が見つかったことで、支援が必要ないと認められた場合には、支援を終了します。

特定非営利活動法人あまやどり高知 〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37丸の内ビル1階 【保証事業・当法人に関するお問合せ】090-5143-4110 【居住支援専用番号】080-2990-0635 月曜日~金曜日(年末年始・祝祭日除く)午前9時から午後5時まで  amayadori01@mopera.net
他に仕事を持っているボランティアによる運営のため、何れの番号もつながらないことがありますが、折り返しお電話させていただきますのでご容赦ください。
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